閉じる

知って得する! 電子帳簿保存法 電子取引編

法改正・税制関連

最終更新日:2024/1/12

義務化?緩和?電子取引データの保存制度とは

電子帳簿保存法では、電磁的方式によりやり取りする取引(電子取引)を行った場合には、その取引情報を一定期間、電子データ(電磁的記録)で保存することが義務付けられています。

取引情報とは、取引に関してやり取りする注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことをいいます。

2024年から完全義務化

2023年12月までは宥恕措置で書面保存が認められていましたが、2024年1月からは宥恕期間が終了し、電子保存が必須となりました。

完全義務化となるため、すべての事業者は電子保存をする必要があります。

緩和された保存要件

令和5年度 税制改正により、以下のように変更されました。

  • 下記の場合において、税務調査等の際にデータのダウンロードに応じることが出来る場合には、検索要件が不要となります。
    • 判定期間における売上高が5,000万円以下
    • 電子データの出力書面の提示または提出の求めに応じる
  • 電磁的記録の保存を行う者等に関する情報の確認要件が廃止されます。
  • 電子保存対応が出来ないことに相当の理由があり、下記をすべて満たした場合は、保存要件を満たさなくとも電子データでの保存が可能となります。
    • 税務署長がやむを得ない事情があると認める
    • 税務調査等の際に整然かつ明瞭な状態で出力された書面の提示が可能
    • データのダウンロードの求めにも応じることが出来る

Check Point

要件自体は緩和されていますが、電子保存は必須であるため、注意が必要です。

電子取引データ保存をおこなうには

取引先と電子データでやりとりする注文書や請求書は、電子取引データに該当します。電子取引データは、要件を満たした状態で保存しなければなりません。

電子保存の完全義務化に向けて、電子取引の範囲や保存要件を改めて確認しましょう。

電子取引の範囲

EDI取引、インターネット等による取引、ペーパーレスFAXによる取引、電子メールで受領する取引など、紙の介在しない電子的な取引であれば、通信手段を問わずすべてが対象となります。

電子取引例

EDIを利用してやり取りする見積書や請求書等は電子取引データとなります。

QRコード決済などを利用した場合の領収書等は電子取引データとなります。

インターネット上のWebサイトやWeb配信システムからダウンロードした見積書や請求書等は電子取引データとなります。

メールに添付された請求書等のPDFまたは本文に取引情報が記載されているメール自体が電子取引データとなります。

電子取引データの保存要件

電子取引データを電子保存する場合、以下の要件を満たす必要があります。

項目 要件
保存要件 関係書類の備付 システムの仕様書、マニュアルなどが用意されていること
見読性の確保 電子取引データをディスプレイやプリンタなどを使って整然とした形式で明瞭な状態で速やかに出力できること
検索機能の確保 取引年月日、取引金額、取引先による検索ができること
保存措置 以下の1~4のいずれかの措置を行うこと
  1. タイムスタンプが付された後の授受
  2. 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す
  3. データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
  4. 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

タイムスタンプとは、ある時刻にその電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術のことです。

電子取引に関しては、国税庁の下記の情報をご参照ください。
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】

保存措置の選択

データの受領の仕方に応じて管理方法を変える必要があるため、専門家によるコンサルティングを受け、自社に合った管理方法を選択することをおすすめします。

SKJ総合税理士事務所 袖山喜久造氏監修! OSK提供の証憑電子化保存 社内規程サンプル

証憑電子化保存 社内規程ひな形

「国税関係書類のスキャナ保存」「電子取引データ保存」を行う際、適正なデータ保存を行うために必要な社内規程のサンプルをご用意しています。

企業規模や業態、電子化する取引関係書類(電子取引データを含む)の種類に応じ、必要に合わせて記載内容の検討・修正を行えば社内規程の作成ができます。検討する必要のある箇所やeValueならではの運用部分は赤字で記載されているので、どの部分を修正すべきかがひと目でわかります。

  • eValue V 2nd Edition またはeValue V Airの導入・保守加入が必要です。

JIIMA「電子取引ソフト法的要件認証」制度

電子取引ソフト法的要件認証制度とは、電子取引データの保存を行う市販ソフトウェアおよびソフトウェアサービスが、改正電子帳簿保存法第7条の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。

本認証を受けたソフトウェアを利用することで、電子取引データの保存を安心して行えます。

JIIMAの「電子取引ソフト法的要件認証」を取得したシステムのリストは、JIIMAホームページに掲載されています。
https://www.jiima.or.jp/certification/denshitorihiki/list/

JIIMA認証取得「eValue」シリーズ

※この認証ロゴは
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会
によりライセンスされています。

OSKの『eValue V 2nd Edition』『eValue V Air』は、電子取引データ保存を行うソフトウェアの法的要件を満たしているとして、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)より認証を受けており、安心してご利用いただけます。

eValueの機能をお試しいただける体験版をぜひご利用ください!

eValue V2/Air 体験版

電子帳簿保存法について、詳しく知りたい方はこちらの資料をぜひご覧ください!

やさしく解説電子帳簿保存法のダウンロードバナー

国税帳簿保存編についてはこちら
スキャナ保存についてはこちら

製品お役立ち情報Contents

ご購入前の
製品/サービス
お問い合わせContact

企業のDX化や業務効率化に関するお悩みは「株式会社 OSK」へお気軽にご相談ください。

×

Cookieの利用について

このウェブサイトはクッキーを使用しています。このサイトを使用することにより、サイトの利用条件に同意したことになります。