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IFRS(国際財務報告基準)に関する取組方針

法改正・税制関連

最終更新日:2022/5/24

IFRS(国際財務報告基準)とは、IASB(国際会計基準審議会)が国際的な比較可能性を達成するために作成した会計基準です。

日本では、日本会計基準のコンバージェンス(収斂)を経て、国際会計基準へのアドプションとするアプローチ方法を選択しました。

また、企業が国際会計基準を選択することも許可されています(任意適用)。

SMILE V2では、IFRSへのコンバージェンスによる日本会計基準の改正に対応しております。

今後予定されている会計基準に関しましても、改正および適用時期にあわせて、プログラム改修や運用方法のご案内などをして参ります。

SMILE V2 のIFRSコンバージェンス対応状況

対応済み
今後の課題 今後適用が予定されている会計基準の改正
  • 企業会計基準第 13 号 リースに関する会計基準
  • 企業会計基準第 10 号 金融商品に関する会計基準
  • 企業会計基準第 30 号 時価の算定に関する会計基準

企業会計基準第 17 号 セグメント情報等の開示に関する会計基準

会計基準の詳細
 企業会計基準委員会/財務会計基準機構ホームページ:企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」
 https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2008/2008-0321.html

ポイント

セグメント情報開示では、企業の報告すべきセグメント情報の管理(マネージメントアプローチ)が必要となります。

SMILE V2 会計 コンバージェンス対応機能

拡張分析オプションを使用して、セグメント別管理を行うことができます。

セグメント情報を付加した仕訳データを入力することより、セグメント別での財務管理諸表を作成することができます。

▾セグメント情報管理イメージ
セグメント情報管理イメージ
▾セグメント情報の入出力イメージ
セグメント情報の入出力イメージ

企業会計基準第 18 号 資産除去債務に関する会計基準

会計基準の詳細
 企業会計基準委員会/財務会計基準機構ホームページ:企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」
 https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2008/2008-0331.html

ポイント

有形固定資産の除去に関する将来の負担を、財務諸表に反映する必要があります。

企業が取得した有形固定資産を除去する際に、法的(各国により異なる)に定められた処置を行う必要がある場合は、除去時に発生する費用を見積もって資産除去債務として計上する必要があります

見積する資産除去債務は現在価値のため、除去を想定される期間で費用の計上と合わせて、利息も計上することになります。

取得時に見積もった資産除去債務+利息(除去する日までの利息)が実際除去する際に必要な費用となります。

  • 日本で代表的なのは「土壌汚染・アスベスト・PCBなどの有害物質の除去」です。

SMILE V2 会計 コンバージェンス対応機能

資産管理オプションで、資産除去債務に対応する除去費用の資産計上や費用配分を行うことができます。

資産除去債務に対応する除去費用を減価償却計算を通じて各期に配分可能です。

▾資産除去債務の登録イメージ

企業会計基準第 25 号 包括利益の表示に関する会計基準

会計基準の詳細
 企業会計基準委員会/財務会計基準機構ホームページ:企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」
 https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2010/2010-0630-3.html

ポイント

連結財務諸表において、純資産の変動も包括的にとらえた利益である、「包括利益」の開示が必要となります。

損益計算書とは別に包括利益計算書を作成する必要があります。

SMILE V2 会計 コンバージェンス対応機能

株式会社インプレスの連結決算システム「iCAS」との連携機能をご用意しています。「iCAS」との連携機能により連結財務諸表における包括利益およびその他の包括利益の表示が可能です。

▾SMILE V2 会計とiCASの連携イメージ

企業会計基準第 24 号 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

会計基準の詳細
 企業会計基準委員会/財務会計基準機構ホームページ:改正企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表
 https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2020/2020-0331-03.html

ポイント

会計方針の変更を行う場合、過年度に遡り適用し、該当年度に遡って修正、再表示を行う必要があります。また、過年度の重要な誤謬についても該当年度に遡って修正、再表示を行う必要があります。

SMILE V2 会計 コンバージェンス対応機能

過年度遡及機能を使用することで、会計方針の変更や過去の誤謬があった際の遡及伝票の登録や、前期以前の財務諸表に遡及後の実績を出力することができます。

▾会計方針の変更による過年度遡及のイメージ

企業会計基準第 29 号 収益認識に関する会計基準

2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から原則適用となります(中小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められています)。

会計基準の詳細
 企業会計基準委員会/財務会計基準機構ホームページ:企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」
 https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/implementation_guidance/y2020/2020-0331.html

 国税庁ホームページ:「収益認識に関する会計基準」への対応について
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/02.htm

ポイント

顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示に対応する必要があります。

約束した財またはサービスの顧客への移転を、当該財またはサービスの交換に企業が権利を得ると見込む対価を描画するように、収益を認識します。そのため、国際会計基準で定めた収益認識を行うために、以下のステップにより、算定した取引金額を適切なタイミングで認識することを定めています。

▾収益を認識するための 5 つのステップ

また、日本特有の取引については、代替え的な扱いを定めています。

会計処理はもちろんのこと、契約書や業務プロセスなどの見直しが必要となる可能性があります。

SMILE V2 会計 コンバージェンス対応機能

科目の追加

収益認識に関する会計基準の適用により、収益認識しない債権や債務を分けて表記が必要になります。そのため、「契約資産」「契約負債」の科目を提供します。また、取引に実態に合わせて「返品資産」「返金負債」「手数料収入」などは個別に登録することができます。

会計方針の変更に伴う遡及適用

収益認識に関する会計基準の適用は、会計方針の変更となるため、遡及適用が必要になります。遡及適用を行うには、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の「過年度遡及機能」で対応しています。また、適用初年度の期首の利益剰余金の加減も認められます。

原価回収基準への対応

収益認識に関する会計基準により追加された「原価回収基準」に対応します。「原価回収基準」は、進捗度を見積ることができない場合であっても収益を計上する場合の方法となります。

  • プロジェクト原価管理オプションにおける、プロジェクトの売上計上基準区分は、「完成基準」「進行基準」「原価回収基準」となります。
対応マニュアルの提供

対応マニュアルでは、収益認識に関する会計基準の適用する場合のSMILEの利用方法を記載しています。また、収益認識に関する会計基準の適用により、法人税法及び消費税法と帳簿の記載方法が異なります。国税庁から公開された設例について、仕訳伝票の入力方法を「収益認識に関する会計基準対応マニュアル」で提供します。

▾科目の追加による合計残高試算表のイメージ
合計残高試算表
▾原価回収基準への対応による売上計上基準区分
(プロジェクト原価管理オプション)
プロジェクトマスター保守
  • 本ページでは、「SMILE V 2nd Edition」を「SMILE V2」と表記しております。

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