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やさしく解説 インボイス制度

法改正・税制関連

最終更新日:2023/1/19

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の方式として、2023年10月1日から導入される制度です。インボイス制度が導入されると、仕入税額控除を受けるためには、「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になります。

適格請求書を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」のみとなります。

インボイス制度の導入に合わせて、電磁的記録による適格請求書(電子インボイス)の交付・保存も認められます。

Check Point

  1. 「適格請求書発行事業者」の登録は、課税事業者のみ対象
  2. 請求書のフォーマットを適格請求書の様式に合わせる必要がある
  3. 請求書受領時の業務フローを見直す必要がある

インボイス制度導入までの準備

2023年10月からのインボイス制度の導入に向けて、事前準備をおこなっておきましょう。

1.適格請求書発行事業者の登録

「適格請求書発行事業者」になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。

登録申請書提出後、税務署から登録番号等の通知が行われます。

登録は任意です。

登録申請のスケジュール

免税事業者は、取引先との関係や課税売上/仕入の金額等を確認し、課税事業者となるかどうか検討する必要があります。

「消費税課税事業者選択届出書」を税務所へ提出し、課税事業者になることで「適格請求書発行事業者」への登録申請が可能となります。

登録申請方法

適格請求書発行事業者の登録申請は、下記の方法で行えます。

  1. e-Taxによる電子申請
  2. 窓口への持参
  3. 書面の郵送

e-Taxによる電子申請の方法も発表され、より手軽に手続きができるようになります。質問に回答する形式での登録となるので、入力漏れの心配なくスムーズに申請データを作成できます。

電子申請について、詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

2.請求書フォーマットの変更

適格請求書は、現行の「区分記載請求書」に「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」「発行した事業者の登録番号」の記載が追加されたもので、仕入税額控除に使用する書類(請求書、納品書、受領書等)であれば、名称を問わず該当します。

項目に抜け・漏れがあると適格請求書として認められません。

利用している業務システムが対応されるのか、自社でフォーマットを作成している場合は項目に漏れがないかをあらかじめ確認しておきましょう。

適格請求書の記載事項

以下の6つの項目が記載必須事項です。赤字部分が区分記載請求書から追加となった部分です。

小売業や飲食店など、「不特定多数の相手にモノ・サービスを販売している」ような場合には、適格請求書にかえて「適格簡易請求書」(レシートなど)の発行が認められています。

「適格簡易請求書」では、「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」はどちらか一方の記載で良く、上記⑥は省略が可能となります。

3. 業務フローの見直し

インボイス制度導入にあたり、企業には以下のような義務が課されるため、業務フローの見直しが必要となります。受領した適格請求書の処理の流れや適格請求書の保存方法、経費申請ルールなどを整備しておきましょう。

適格請求書の交付義務及び保存義務

  • 適格請求書の交付
  • 適格返還請求書の交付
  • 修正した適格請求書の交付
  • 発行した適格請求書の写しの保存
  • 受領した適格請求書の保存

受領した適格請求書の確認

適格請求書は、受領側で追記することができないため、受領した適格請求書が正しく記載されているかを確認し、間違っていた場合は再発行の依頼が必要となります。

また、新規の取引先やスポット契約を行う取引先が適格請求書発行事業者かどうか、あらかじめ確認しておく必要があります。

適格請求書発行事業者ではない取引先から受領した請求書等では、仕入税額控除を受けられなくなります。

  • 2029年9月までの取引については、経過措置が設けられています。

適格請求書の保存

適格請求書は発行側・受領側ともに7年間の保存義務があります。適格請求書を電子データで保存する場合には、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。

紙で受領した適格請求書を電子データで保存する場合 電子帳簿保存法 スキャナ保存
電子インボイスを保存する場合 電子帳簿保存法 電子取引

デジタルインボイスについて

国内の事業者が共通的に使える電子インボイス・システムの構築に向けて、電子インボイス推進協議会(EIPA)では国際標準規格「Peppol(ペポル)」をベースとして電子インボイスの日本標準仕様を策定しています。

デジタルインボイスの情報はこちらをご確認ください。

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デジタル化に向けたシステム選定のポイントはこちら

SMILEの対応について

『SMILE V 2nd Edition』『SMILE V』『SMILE BS 2nd Edition』『SMILEes 2nd Edition』は、2023 年 10 月からのインボイス制度の導入に向けて、順次対応をいたします。

対応時期および内容については、別途ご案内いたします。

  • 製品により対応範囲、対応時期が異なります。『SMILE V 2nd Edition』にはインボイス制度に則した運用を支援する便利機能を搭載するため、『SMILE V』『SMILE BS 2nd Edition』『SMILEes 2nd Edition』をご利用のお客様には、この機会に『SMILE V 2nd Edition / SMILE V Air』への移行もおすすめします。
  • OSK製のアドオン製品(テンプレート / ライブラリなど)の対応予定につきましては、別途ご案内いたします。
    他社製のアドオン製品(テンプレート / ライブラリなど)、関連製品の対応予定につきましては、メーカー各社にご確認ください。

対応予定製品

SMILE V / SMILE V 2nd Edition
SMILE V Air
SMILE BS 2nd Edition
SMILEes 2nd Edition

令和5年 税制改正の概要

インボイス制度が円滑に実施されるように、令和5年度 税制改正大綱では、以下のような見直しがされました。

  • 免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合、納税額を売上税額の2割に軽減する措置を選択することが可能です。
  • 1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります。
    対象期間:2023年10月1日~2029年9月30日
    対象事業者:基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者
  • 1万円未満の売上返還については、適格返還請求書の交付義務が免除されます。
  • 2023年4月以降に登録申請を行った場合も、制度開始時から適格請求書発行事業者になれます。

インボイス制度の改正案については、財務省の特設サイトをご参照ください。

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やさしく解説電子帳簿保存法の無料ダウンロードはこちら

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