
令和2年(2020年)の年末調整は、各種控除の変更に加え、申告書も大幅な改訂が実施されます。
これに加え、今年は年末調整の電子化もスタートすることもあり、早めの準備を心がける必要があります。
ここでは、「各種控除の変更」と「年末調整の電子化」について詳しく見ていきます。
各種控除の変更
給与所得控除や基礎控除をはじめとする各種控除の変更や、新たな控除が創設されます。
給与所得控除の引下げ
給与所得控除額が10万円引き下げられます。
給与等の収入金額の上限が1000万円超から850万円超に、給与所得控除の上限が220万円から195万円に変更されます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万超~180万円以下 | 収入金額 ×40% | 収入金額 ×40% -10万円 |
180万円超~360万円以下 | 収入金額 ×30% +18万円 | 収入金額 ×30% +8万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額 ×20% +54万円 | 収入金額 ×20% +44万円 |
660万円超~850万円以下 | 収入金額 ×10% +120万円 | 収入金額 ×10% +110万円 |
850万円超~1000万円以下 | 195万円 (上限額) | |
1000万円超 | 220万円 (上限額) |
基礎控除額の変更
合計所得金額が2400万円以下の場合、基礎控除は従来の38万円から10万円引き上げられ、48万円となります。
ただし合計所得金額が2400万円を超えると控除額は段階的に引き下げられ、合計所得金額が2500万円を超えると基礎控除が適用されなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
2400万円以下 | 38万円 | 48万円 |
2400万円超 2450万円以下 | 32万円 | |
2450万円超 2500万円以下 | 16万円 | |
2500万円超 | 0円 |
所得金額調整控除の創設
給与等の収入金額が850万円を超えた場合は実質増税となるため、介護や子育て世代の負担が増えないよう、所得金額を調整する所得金額調整控除が設けられました。
所得金額調整控除の対象者
- 本人が特別障がい者である場合
- 23歳未満の扶養家族がいる場合
- 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
※ この適用を受ける場合、「所得金額調整控除申告書」の提出が必要になります。
配偶者控除、扶養控除などの合計所得金額要件の見直し
基礎控除の引き上げ、給与所得控除の引き下げにともない、配偶者控除や扶養控除、勤労学生控除などに関係してくる部分で、それぞれの合計所得金額要件が、現行のものから一律10万円ずつ引き上げられます。
※ 年収額の要件に変更はありません。
合計所得金額の要件 | ||
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
源泉控除対象配偶者 | 85万円以下 | 95万円以下 |
控除対象配偶者・同一生計配偶者・扶養親族 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 38万円超~123万円以下 | 48万円超~133万円以下 |
勤労学生 | 65万円以下 | 75万円以下 |
ひとり親控除の新設及び寡婦(寡夫)控除の見直し
これまで寡婦(夫)控除は、離婚や死別によって配偶者がいなくなった人に適用されており、「未婚のひとり親」は適用対象外でした。
今回の改正により、婚姻歴・性別によらず、すべてのひとり親に対してひとり親控除が適用されます。
ひとり親控除
対象者
- 総所得金額等の合計額が48万円以下の同一生計の子を有すること
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと
寡婦(寡夫)控除
対象者
寡夫控除はひとり親控除に吸収されるため廃止されます。
寡婦控除については、ひとり親控除の適用要件に該当せず、かつ下記の要件を満たす女性に対して適用されます。
- 夫と死別、離婚、夫が生死不明の状態であること(離婚の場合は、扶養親族を有すること)
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと

出典:国税庁ホームページ掲載PDF(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0020004-075.pdf)を加工して作成
年末調整書式の大幅改訂
今年から「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が新たに加わることとなり、「給与所得者の配偶者控除等申告書」と一体化し、1枚の様式になります。(「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という新様式になります)

出典:国税庁ホームページ掲載PDF(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_01.pdf)を加工して作成
年末調整の電子化
年末調整手続きの電子化が開始されます。法定調書の電子提出義務の要件が変更となります。
年末調整手続きの電子化が開始
これまで保険会社等からハガキなどの書面で交付されていた控除証明書等が電子データで取得できるようになり、データのまま勤務先に提出できるようになります。

法定調書100枚以上の事業者の電子提出が義務化
これまで、e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務基準は1000枚以上でしたが、100枚以上に引き下げられました。
法定調書の種類ごとに、前年の法定調書の提出が100枚以上であるものについては、e-Tax又は光ディスク等で提出する必要があります。

詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
SMILE V 人事給与が年末調整業務をサポート
控除額を自動計算
扶養控除申請書は本人、家族情報など人事給与システムで管理している内容を反映します。
生命保険や個人年金などの年間支給額や配偶者の合計所得を入力すれば、控除額は自動計算されます。
※本ページは2020/9/10時点のものです。