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知って得する! 電子帳簿保存法

法改正・税制関連

最終更新日:2023/1/ 5

電子帳簿保存法とは

企業は所得税法や法人税法等の国税に関する法律において、帳簿や証憑書類などの国税関係帳簿書類を7年間(または10年間)保存する義務があります。

原則として、紙で保存する必要がありましたが、取引量が多くなるほど帳簿や書類も膨大になり、保存の負担が増すことから、電子データでの保存を容認する「電子帳簿保存法」が作られました。

1998年に制定された後、時代に合わせて段階的に見直しが進められています。令和5年度 税制改正大綱においても、適正な課税の確保・制度の利用促進の観点から、見直しが行われました。

※正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。

電子帳簿保存法の分類

電子帳簿保存法では、保存対象により「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引」の3つに分けられています。

それぞれの保存要件や改正内容については、下記よりご確認ください。

国税関係帳簿保存についてはこちら
スキャナ保存についてはこちら
電子取引についてはこちら

電子帳簿保存法のメリット

書類の保管コストを削減

書類の保管コストを削減イメージ

作成した帳簿や書類を印刷・ファイリングする必要がないため、紙や保管に関するコストを削減できます。

コンプライアンス・ガバナンス強化

コンプライアンス・ガバナンス強化イメージ

アクセス制限、ログ管理による不正アクセスや情報漏えいの防止、紙の紛失・破損・経年劣化等がなく、安全な状態で保存することができます。

OSK製品で改正電子帳簿保存法への対応を

SMILE&eValueなら、請求書等の受領・保存から会計業務、請求業務から請求書等の送付・保存といった、一連の業務を効率化することが可能です。

電子取引データの電子保存はもちろん、業務全体の効率化に貢献します。

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