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知って得する! 電子帳簿保存法 スキャナ保存編

法改正・税制関連

最終更新日:2024/1/12

スキャナ保存制度とは

法令により義務付けられている紙での保存等に要する負担軽減のため、真実性・可視性を確保できる要件下で、スキャナを利用して作成された電磁的記録による保存が認められています。

定められた要件のもと電磁的記録を保存していれば、紙の書類は破棄することができます。

過去分の紙の書類についても、適用届出書の提出など一定の要件下でスキャナ保存が可能になります。

スキャナ保存をおこなうには

スキャナ保存をはじめるには、大きく分けて「対象書類の選定」 「システムの選定」 「体制整備」という3つのステップがあります。

書類を電子化することによって得られるメリットが、自社の抱える課題の解決・軽減につながるかを考え、導入を検討しましょう。

1. 対象書類の選定

「取引に関して相手方から紙で受け取った取引書類」および「自己が作成した取引書類の写し」が対象で、重要書類と一般書類の2つに区分されています。区分によって、書類の保存要件が異なるため、スキャナ保存対象書類を選定するときには注意が必要です。

選定した書類のみスキャナ保存も可能なので、まずはどの書類を電子化するのかを検討しましょう。

対象書類

2. システムの選定

スキャナ保存を行うためのシステム的な要件

「国税関係書類」をスキャナ保存するシステムを選ぶ際には、以下のような要件を満たしているものを選定する必要があります。

要件 内容
真実性の確保 タイムスタンプの付与 総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプを付与すること
タイムスタンプの一括検証 課税期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること
ファイル情報を保存 画像ファイルの解像度及び階調に関する情報と書類の大きさ情報
訂正・削除履歴の確認 電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認できること
帳簿との関連付けの確認 関連する国税関係帳簿との間において、相互にその関連性を確認すること
関連書類の備え付け 電子計算機処理システムの操作説明書の備え付け
可視性確保 見読可能性 記録事項を速やかに、ディスプレイおよびプリンタ等に整然とした形式および明瞭な状態で出力できること
検索機能 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができること

タイムスタンプとは、ある時刻にその電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術のことです。

スキャナ保存をする際の保存要件は、下記の情報をご参照ください。
電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】

JIIMA「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」制度

電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度とは、スキャナ保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。

本認証を受けたソフトウェアを利用することで、企業は経理業務の電子化を安心して進めやすくなります。

JIIMAの「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得したシステムのリストが、JIIMAホームページに掲載されています。
https://www.jiima.or.jp/certification/denchouhou/software_list/

JIIMA認証取得「eValue」シリーズ

※この認証ロゴは
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会
によりライセンスされています。

OSKの『eValue V 2nd Edition』『eValue V Air』は、電帳法スキャナ保存ソフトウェアの法的要件を満たしているとして、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)より認証を受けており、安心してご利用いただけます。

eValueの機能をお試しいただける体験版をぜひご利用ください!

eValue V2/Air 体験版

3. 体制整備

スキャナ保存をはじめる場合、今までの業務フローを変更する必要が出てきます。
正しくスキャナ保存が行えるよう、スキャナで取り込んでから原本破棄までの流れについて、業務フローを見直し体制の整備を行いましょう。

SKJ総合税理士事務所 袖山喜久造氏監修! OSK提供の証憑電子化保存 社内規程サンプル

証憑電子化保存 社内規程ひな形

「国税関係書類のスキャナ保存」「電子取引データ保存」を行う際、適正なデータ保存を行うために必要な社内規程のサンプルをご用意しています。

企業規模や業態、電子化する取引関係書類(電子取引データを含む)の種類に応じ、必要に合わせて記載内容の検討・修正を行えば社内規程の作成ができます。検討する必要のある箇所やeValueならではの運用部分は赤字で記載されているので、どの部分を修正すべきかがひと目でわかります。

  • eValue V 2nd Edition またはeValue V Airの導入・保守加入が必要です。

2024年1月改正の概要

令和5年度 税制改正により、国税関係書類について、下記の要件が緩和されました。

  • 解像度・階調および大きさに関する情報の保存要件を廃止
  • 記録事項の入力者等に関する情報の確認要件を廃止
  • 相互関連性の保持要件が契約書や領収書等の重要書類に限定

電子帳簿保存法について、詳しく知りたい方はこちらの資料をぜひご覧ください!

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