知識のツボ 働き方改革推進支援助成金(年休促進支援)
最終更新日:2026/04/22
働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コースは、生産性を向上させ、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する制度です。
対象事業主
対象となるのは、下記1~4のすべてに該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること
- 資本金の額または出資の総額およびその常時使用する労働者の数について、表のAまたはBのいずれかに該当する事業主であること
業種 A.資本金または出資額 B.常時雇用する労働者 卸売業 1億円以下 100人以下 小売業 5000万円以下 50人以下 サービス業 5000万円以下 100人以下 医療、福祉のうち、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院 - 300人以下 その他の業種 3億円以下 300人以下 - 全ての指定事業場について、年次有給休暇の付与実績にかかわらず、年休管理簿を作成していること。加えて、常時10人以上の労働者を使用する指定事業場について、年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請の前に、あらかじめ、所轄労働基準監督署長に届け出ていること
- 全ての指定事業場について、労働時間等設定改善法及び労働時間等設定改善指針に基づく措置を行うことを事業実施計画に盛り込むこと
支給対象となる取り組み
下記1~7のうち、いずれか1つ以上実施する必要があります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
- 研修には、勤務間インターバル制度に関するものおよび業務研修も含みます。
- 原則として、乗用自動車やパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は対象となりません。
成果目標の設定
支給対象となる取り組みは、以下の「成果目標」1~3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して、全ての指定対象事業場において実施する必要があります。
- 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の削減
- 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
- 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定する特別休暇を1つ以上新規導入
上記の成果目標に加えて、以下を適用することもできます。
- 労働者の時間当たり賃金額を引き上げること(賃上げ加算)
- 所定割増賃金率を一定以上に引き上げること(割増賃金率加算)
助成額および上限額
選択した「成果目標」の達成状況に応じて、下記いずれかの低い額が支給されます。
- 成果目標ごとの助成上限額および加算額の合計額
- 対象経費の合計額×補助率3/4
常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6・7を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
成果目標1の上限額
| 事業実施後の設定時間数 | |||
|---|---|---|---|
| 月60時間以下 | 月60時間を超え月80時間以下 | ||
| 事業実施前の設定時間数 | 月60時間を超え月80時間以下 | 100万円 | - |
| 月80時間超え | 150万円 | 50万円 | |
成果目標2、3の上限額
各25万円
成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算
<常時使用する労働者が30人を超える場合>
| 引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11~30人 |
|---|---|---|---|---|
| 3%以上引き上げ | 6万円 | 12万円 | 20万円 | 1人あたり2万円(上限60万円) |
| 5%以上引き上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人あたり8万円(上限240万円) |
| 7%以上引き上げ | 36万円 | 72万円 | 120万円 | 1人あたり12万円(上限360万円) |
常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合は、達成した成果目標の助成上限額に、上記の表の5%および7%以上の引上げについて2倍の上限額が加算されます。また、常時使用する労働者数が10人未満の場合は、上記の表の5%および7%以上の引上げについて2.5倍の上限額が加算されます。
成果目標「割増賃金率の引上げ」の上限額の加算
| 割増賃金率引上げ加算の成果目標達成に係る要件 | 加算額 |
|---|---|
| 月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5%以上引き上げること | 25万円 |
| 月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働時間に係る所定割増賃金率を5割以上とし、かつ、交付申請後から事業実施予定期間の終期までの期間において、いずれか1か月における時間外労働の時間数を、交付申請日の属する月を基準として、労働者1人あたり10時間以上削減すること | 75万円 |
助成金利用の流れ
参考:厚生労働省ホームページ
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳しい情報は、「厚生労働省」のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
助成金活用例
事業実施計画の内容により、OSK製品の導入費用も補助対象となります。
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