知識のツボ インボイス制度

最終更新日:2024/10/31
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
2023年10月1日から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の発行、保存を行う制度です。適格請求書の発行は、「適格請求書発行事業者」のみ可能です。
また、インボイス制度の導入に合わせて、電磁的記録による適格請求書(電子インボイス)の交付・保存も認められるようになりました。
令和5年(2023年)度税制改正で、負担軽減のためのインボイス制度の支援措置が行われています。
詳細は、財務省の特設サイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html)をご参照ください。

Check Point
- 「適格請求書発行事業者」は、登録番号を取得した課税事業者のみが対象
- 請求書のフォーマットを適格請求書の様式に合わせる必要がある
- 請求書受領時の業務フローを見直す必要がある
インボイス制度導入の準備
1.適格請求書発行事業者の登録
「適格請求書発行事業者」になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、税務署から登録番号等の通知を受けることが必要です。
免税事業者がインボイス制度に対応するには、課税事業者になるための「消費税課税事業者選択届出書」と、適格請求書発行事業者になるための「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務所へ提出する必要があります。
登録申請方法
適格請求書発行事業者の登録申請は、下記の方法で行えます。
- e-Taxによる電子申請
- 窓口への持参
- 書面の郵送
申請手続きについて、詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
2.請求書フォーマットの変更
適格請求書は、現行の「区分記載請求書」に「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」「発行した事業者の登録番号」の記載が追加されたもので、仕入税額控除に使用する書類(請求書、納品書、受領書等)であれば、名称を問わず該当します。
項目に抜け・漏れがあると適格請求書として認められません。
利用している業務システムが対応されるのか、自社でフォーマットを作成している場合は項目に漏れがないかをあらかじめ確認しておきましょう。
適格請求書の記載事項
以下の6つの項目が記載必須事項です。赤字部分が区分記載請求書から追加となった部分です。

小売業や飲食店など、「不特定多数の相手にモノ・サービスを販売している」ような場合には、適格請求書にかえて「適格簡易請求書」(レシートなど)の発行が認められています。
「適格簡易請求書」では、「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」はどちらか一方の記載で良く、上記⑥は省略が可能となります。
3. 業務フローの見直し
インボイス制度導入にあたり、企業には以下のような義務が課されるため、業務フローの見直しが必要となります。受領した適格請求書の処理の流れや適格請求書の保存方法、経費申請ルールなどを整備しておきましょう。
適格請求書の交付義務及び保存義務
- 適格請求書の交付
- 適格返還請求書の交付
- 修正した適格請求書の交付
- 発行した適格請求書の写しの保存
- 受領した適格請求書の保存
受領した適格請求書の確認
適格請求書は、受領側で追記することができないため、受領した適格請求書が正しく記載されているかを確認し、間違っていた場合は再発行の依頼が必要となります。
また、新規の取引先やスポット契約を行う取引先が適格請求書発行事業者かどうか、あらかじめ確認しておく必要があります。
適格請求書発行事業者ではない取引先から受領した請求書等では、仕入税額控除を受けられなくなります。
2029年9月までの取引については、経過措置が設けられています。
適格請求書の保存
適格請求書は発行側・受領側ともに7年間の保存義務があります。適格請求書を電子データで保存する場合には、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
紙で受領した適格請求書を電子データで保存する場合 | 電子帳簿保存法 スキャナ保存 |
---|---|
電子インボイスを保存する場合 | 電子帳簿保存法 電子取引 |
デジタルインボイスについて
「デジタルインボイス」とは、異なるシステム間でのスムーズなやりとりを実現する、国際標準規格「Peppol(ペポル)」に準拠して標準化された「適格請求書(インボイス)」で、大幅な業務効率向上が見込めます。
デジタルインボイスの情報はこちらをご確認ください。
DX統合パッケージ SMILE&eValue の対応
DX統合パッケージSMILE&eValueでは、インボイス制度に対応した以下のような運用が可能です。
販売システムによるインボイスの発行や、会計システムによるインボイスの受領、ドキュメント管理システムを利用して紙や電子データでやり取りを行ったインボイスの保存、一元管理が行えます。

インボイス制度について、詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
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