SMILE 給与をご利用のお客さまへ 年末調整の手続き
最終更新日:2023/10/11
年末調整の手続き デジタル化のメリット
SMILE人事給与を導入することで、年末調整の手続きをデジタル化し、業務効率を上げることができます。
従業員のメリット
- 前年度の申告内容の再利用や控除額の自動計算など、申告作業が簡素化
担当者のメリット
- 煩雑な紙書類の管理から解放
- 給与システムへの転記と、控除額検算が不要になり作業工数が削減
- 申告書に不備がある時の従業員とのやりとりも、デジタルデータでスピーディに対応
年調ソフト
年調ソフト(年末調整控除申告書作成用ソフトウェア)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl
年末調整の各種申告書の作成ができる国税庁提供の無償のソフトウェアです。控除証明書のデータを取り込むことで、共通項目の自動転記や控除額の計算などが行われるため、申告書作成の手間が削減されます。
年調ソフトにはPC版、スマホ版があり、各端末にインストールして使用します。
業務の流れ
年末調整は、下記の手順で行います。
- 年調ソフト取込用データの作成・配布
- 従業員による申告データ入力~保存・出力
- 申告データの反映
- 年末調整の計算
- 年末調整後の納付と届出
1. 年調ソフト取込用データの作成・配布
従業員は、年調ソフトに年末調整に関する情報を入力する必要がありますが、データを取り込むことにより、手入力の項目を削減できます。
給与担当者は、 SMILE 人事給与から年調ソフト取込用データをZIPファイルとして出力し、従業員に配布します。データを出力する前に、必要に応じて(住所や家族情報等の変更など)従業員の情報を修正します。
本手順を行わず、各従業員が年調ソフトで直接入力することも可能です。
年末調整に必要な書類
年末調整には、以下のような申告書データが必要になります。従業員は、年調ソフトでこれらの申告書データを作成し、給与担当者が申告データを作成するまでに送付します。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別税額控除申告書
2.従業員による申請データの入力~保存・出力
従業員は、給与担当者から配布された年調ソフト取込用データの中に入っているXMLを年調ソフトに取り込むと、共通項目の自動転記や控除額の計算が行われ、年末調整申告書データが作成されます。これにより、入力の手間を省くことができます。
取り込んだ情報に変更があれば訂正/追加を行います。
年調ソフトを前年にも使用していた場合、年調ソフトの前年のデータを利用できます。
保険会社から送付される「控除証明書」データを取得し取り込みます。
作成した年末調整申告書データおよび、控除証明書データを出力し(ZIPファイル形式) 、給与担当者に提出します。
「オフィスステーション年末調整」連携
SMILE 人事給与は、年調ソフトのほかに「オフィスステーション年末調整(エフアンドエム社)」とデータ連携することができます。
また、「オフィスステーション労務(同社)」との連携により、オフィスステーション労務の従業員情報を反映させることも可能です。年末調整業務電子化の選択肢が広がります。
3.申告データの反映
従業員から提出された申告データをSMILE 人事給与に取り込みます。
取込み後、確認用のチェックリストで申告書データに不備がないか確認します。
4.年末調整の計算
年末調整のデータが整ったら、年末調整の計算を実施します。計算結果は、年末調整一覧表や源泉徴収簿で確認することができます。
年末調整実施のタイミング
SMILE 人事給与では、年末調整の計算を12月の給与や12月支給の賞与と同じタイミングで行うか、その年の給与・賞与の支給がすべて終了した後に年末調整だけ単独で行うか、選択可能です。
開始処理
5.年末調整後の納付と届出
5-1.納付
年末調整の結果に応じて「還付」「追徴」します。SMILE 人事給与から「所得税計算表」を転記資料として出力し、「給与所得等の所得税徴収高計算書」に所得税を記入します。
支払月の翌月10日までに税務署に所得税を納付し「給与所得等の所得税徴収高計算書」を提出します
5-2.届出
年末調整終了後は、翌年1月31日までに「給与所得の源泉徴収票」データを作成し、国税電子申告・納税システム(e-Tax)や地方税ポータルシステム(eLTAX)を使用して税務署や市区町村に提出します。
データで提出する場合、源泉票データ作成オプションが必要です。
電子データでの提出について
令和3年(2021年)1月提出分から、前々年に提出すべきであった法定調書(給与所得の源泉徴収票や給与支払報告書)が100枚以上の場合、光ディスクまたは国税電子申告・納税システムおよび地方税ポータルシステム(e-Tax及びeLTAX)を使用した提出が義務化されました。
100枚未満であっても、これらの方法で提出できます。
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