SMILE 給与をご利用のお客さまへ 算定・月変業務
最終更新日:2024/5/27
算定・月変業務 デジタル化のメリット
SMILE人事給与を導入することで、算定・月変業務の効率化ができます。
主なメリット
- 算定・月変、産休・育休月変の手続きが電子申請可能
- 月変の対象者を自動で判別し、作業漏れを防止
算定・月変とは
算定(定時決定)
社会保険の標準報酬月額が、実際の報酬(給与)と大きくかけ離れないように、年に1回、標準報酬月額を見直して届出を行います。この標準報酬月額の見直しを算定または定時決定といいます。
標準報酬月額は、毎年7月に見直しを行い、9月から改定、10月の給与から新月額で徴収します。
月変(随時改定)
標準報酬月額が、昇給などにより固定的賃金が2等級以上変動した場合、算定を待たずに見直しを行います。これを月変または随時改定といいます。
変動した月から4か月目に改定し、5か月目から新月額で徴収します。
産休・育休月変(産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定)
産前産後休業または育児休業からの復職後に短時間勤務に切り替え、給与額が下がる場合があります。産前産後休業終了時報酬月額変更届または育児休業等終了時報酬月額変更届を提出することにより、下がった3か月の平均給与額で標準報酬月額の見直しができます。
産休・育休終了の翌日が属する月から4か月目に改定し、5か月目から新月額で徴収します。
算定 | 月変 | 産休・育休月変 | |
---|---|---|---|
報酬の対象 | 4月・5月・6月に支払われた報酬 | 変動した月から3か月間に支払われた報酬 | 変動した月から3か月間に支払われた報酬 |
対象者 | 7月1日現在で被保険者の従業員 | 以下に当てはまる従業員
|
以下に当てはまる従業員
育休月変のみ |
届出書類 | 算定基礎届 | 月額変更届 | 産前産後休業終了時報酬月額変更届 または 育児休業等終了時報酬月額変更届 |
提出時期 | 7月1日~7月10日まで | すみやかに | すみやかに |
Point
以下に当てはまる従業員は、算定の対象外となるので、算定対象から除外する設定が必要です。
- 6月1日以降に被保険者になった従業員
- 6月30日以前に退職した従業員
- 7月に月額変更届を提出する従業員
- 8月または9月に月変が予定されている従業員
7~9月に月変を行う従業員については、紙で届出を行う場合、報酬月額欄を空欄にし、備考欄の「3.月額変更予定」に〇をつけて提出する必要があります。
電子申請を行う場合、算定基礎届の提出は不要です。
業務の流れ
算定・月変は、以下の手順で行います。
- 標準報酬月額の計算
- 届出データの作成
- 届出データの提出
1.標準報酬月額の計算
算定・月変処理は、6月中に支給する給与業務が終了してから実施します。
新等級の計算を行うために必要な情報(社保報酬額、支払基礎日数など)を入力し、給与の支払い以外に現物支給がある場合は、その金額も入力します。入力した項目をもとに、新等級計算が自動で行われます。
Excelなどで集計したデータを取り込むことも可能です。
2.届出データの作成
SMILE 人事給与で、「算定基礎届」「月額変更届」を作成します。 ボタン一つで届出用のデータを作成することができます。
4~6月の算定基礎月に昇降給があり、月変の対象となる従業員が1名でもいる場合、SMILE 人事給与では算定・月変を同時に行えます。月変に該当する場合は「月額変更届」、算定に該当する場合は「算定基礎届」がそれぞれ自動で作成されます。
3.届出データの提出
2.で作成した「算定基礎届」および「月額変更届」は、マイナポータルAPI経由で年金事務所または健康保険組合に電子申請が可能です。
「産前産後休業終了時報酬月額変更届」および「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出する場合は、申請画面から対象者の情報を入力し、そのまま電子申請を行います。
Point
標準報酬月額が5等級以上下がった従業員は、「月額変更届」の提出時に、賃金台帳等の添付書類の提出が必要になります。
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