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「平成31年度 固定資産税(償却資産)申告」に関するお知らせ

サポート情報

公開日:2018/12/18

平素は弊社製品・サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)による先端設備等導入計画の認定を受けた設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロにする特例を受けることができます。

本特例を受けることが可能な弊社製品をご利用の保守加入ユーザー様には、サポートページにて詳細をご案内しておりますのでご確認ください。

【該当製品】

  • SMILE BS2 会計 資産管理オプション
  • SMILEes / es2 会計 資産管理オプション
  • SMILEes / es2 会計 資産管理オプション
  1. 「生産性向上特別措置法」の詳細については、中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。
    http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/
  2. 先端設備等導入計画の認定申請については、市区町村へご相談ください。
  3. 特例の課税標準は、市区町村の条例で定める割合(ゼロ~1/2)となり、市区町村毎に異なります。特例の課税標準については、資産を申告する市区町村にご確認ください。
    固定資産税ゼロの措置を講じている市区町村は、中小企業庁ウェブサイト掲載資料でもご確認いただけます。
    http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/181026seisansei.htm

以 上

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