「平成31年度 固定資産税(償却資産)申告」に関するお知らせ
サポート情報
公開日:2018/12/18
平素は弊社製品・サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)による先端設備等導入計画の認定を受けた設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロにする特例を受けることができます。
本特例を受けることが可能な弊社製品をご利用の保守加入ユーザー様には、サポートページにて詳細をご案内しておりますのでご確認ください。
【該当製品】
- SMILE BS2 会計 資産管理オプション
- SMILEes / es2 会計 資産管理オプション
- SMILEes / es2 会計 資産管理オプション
- 「生産性向上特別措置法」の詳細については、中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/ - 先端設備等導入計画の認定申請については、市区町村へご相談ください。
- 特例の課税標準は、市区町村の条例で定める割合(ゼロ~1/2)となり、市区町村毎に異なります。特例の課税標準については、資産を申告する市区町村にご確認ください。
固定資産税ゼロの措置を講じている市区町村は、中小企業庁ウェブサイト掲載資料でもご確認いただけます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/181026seisansei.htm
以 上