ちょこ解 建設業界の2024年問題のポイント
最終更新日:2023/11/ 8
建設業の2024年問題とは
労働環境の改善と労働力不足の解消のために施行された「働き方改革関連法」では、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から、時間外労働の上限規制が適用されています。
しかし、建設業界では、人手不足や短納期など、さまざまな要因で環境改善に時間がかかることを考慮し、5年間の猶予期間が設けられていました。
2024年4月からは「労働時間の上限規制」がはじまることで、労働環境改善のためにさまざまな対応が必要となります。これを建設業の2024年問題といいます。
国や業界の取り組み
建設業の2024年問題について、国や建設業団体はさまざまな取り組みを行っています。
国土交通省では、「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定し、下記の取り組みをすすめています。
- 週休2日制の導入等を推進する「長時間労働の是正に関する取組」
- 技能や経験にふさわしい処遇の実現等を推進する「給与・社会保険に関する取組」
- 人材・資機材の効率的な活用を促進する「生産性向上に関する取組」
技能や経験に応じた評価や待遇を受けられるよう、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、能力評価につなげる仕組みの普及・利用促進に取り組んでいます。
全国建設業協会では、時間外労働の削減に向けて、週休2日(4週8休)の導入促進と、36協定の年間の時間外労働の上限を原則360時間以下とする取組み(目指せ週休2日運動+目指せ360時間運動)をすすめています。
建設業に関する働き方改革関連法改正内容
1.労働時間の上限規制
建設業は、これまで時間外労働時間に上限の規制がありませんでしたが、2024年4月以降は、36協定で特別条項が適用された場合でも、年720時間の上限が設けられます。
この上限規制に違反した場合、罰則の対象となる可能性があります。
原則 |
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36協定の限度 |
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- 災害復旧・復興支援に従事する場合、「2~6ヶ月の平均がいずれも80時間以内」「単月100時間未満」は適用されません。
2.時間外労働の割増賃金率の引き上げ
2023年4月から、業種に関係なく中小企業でも月60時間以上の時間外労働への割増賃金が25%から50%へ引き上げられています。
長時間労働によるコスト増が考えられますので、こちらについてもあわせて対策が必要です。
3.同一労働同一賃金
2021年4月から、中小企業でも同一労働同一賃金が適用されています。同一労働同一賃金とは、正社員と非正規社員(パートタイム労働者、契約社員等)といった雇用形態に関係なく、同じ職場で同じ仕事内容に従事している従業員に対して、同一の賃金を支払うという考え方です。
正社員と非正規社員との間で、待遇差が出ないように見直しを行う必要があります。
働き方改革実現のために
労務管理を正しく行うことが、働き方改革実現の第一歩です。また、業務効率を上げるシステムを利用することで、残業時間を抑制することが可能です。
ITツールをうまく活用して、2024年問題を乗り切りましょう!
時間外労働の割増賃金率引き上げ・労働時間の上限規制対策
「SMILE V2 人事給与」では、時間外労働の割増率を設定可能なので、月60時間以上の時間外労働の割増賃金率にも対応できます。
同一労働同一賃金対策
「SMILE V2 人事給与」では、技術者の資格等の管理ができるため、スキルに応じた評価をするのに役立ちます。
有効期間のある資格は失効日を管理したり、合格証書などの画像を紐付けることもできます。
見積作成の効率化
「SMILE V2 POWER見積」は、表計算ソフトのような操作性で実行予算と見積書の作成を同時に作成することができ、見積業務を効率的に行えます。
週休2日を想定した建設物価調査会の単価データ、経済調査会の単価データを取り込むことが可能です。
工事原価管理の効率化
「SMILE V2 コストマネージャー」では、材料費や外注費などの原価を管理し、取引先別に発注・支払・請求・入金管理を行うことができます。
「SMILE V2 POWER見積」の見積予算を取り込むことが可能です。
また、作業日報管理をすることで、休憩時間を含む作業時間の管理や技術者別の原価単価管理が可能です。
- 本ページでは、「SMILE V 2nd Edition」を「SMILE V2」と表記しております。
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