ちょこ解 マイカー通勤手当が変わる?2026年改正ポイント
最終更新日:2025/12/11
年の瀬も迫った2025年11月19日の政令公布で、自動車通勤の方に支給する通勤手当の非課税限度額が11年ぶりに引き上げられました。11月20日施行により、4月1日以降に支払われた通勤手当が対象となるため、該当者は年末調整での対応が必要となったことはご存じの通りです。
こちらは「令和7年人事院勧告」での通勤手当の引き上げに伴う対応ですが、2026年にも追加の措置が検討されています。直前で慌てることのないように、予定されている改正内容を把握しておきましょう。
2025年 人事院勧告の概要
物価やガソリン価格の高騰により自動車通勤者の負担が増加していることから、その対策の一環として、2025年8月の人事院勧告により、国家公務員に対して以下の通勤手当の見直しが示されました。
- ①自動車等使用者について、65㎞以上から100㎞以上までの区分(5㎞刻み)を新設(上限66,400円)
- ②現行の「60㎞以上」までの距離区分についても、民間の支給状況等を踏まえ、200円から7,100円までの幅で引上げ
- ③1か月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設
②は2025年4月に実施され、所得税法施行令により該当金額を非課税限度額として改正されました。
①③は2026年4月の実施予定です。
人事院勧告は、これまでも民間企業に影響を与えてきました。まだ確定ではありませんが、上記の①③についても同様に適用される見込みです。
2026年に予定されている改正内容
上記の通勤手当の見直しに伴ない、2025年11月に非課税限度額の引き上げが実施されました。①③についても2026年4月の実施に合わせて、同様に非課税限度額の改正が行われるものと考えられます。
現行では片道60km以上の通勤距離についての手当額は一律38,700円(2025年4月1日以降)ですが、2026年4月に65km以上の新しい区分が新設される予定です。
| 距離区分(片道) | 手当額 |
|---|---|
| 65km以上70km未満 | 42,200円 |
| 70km以上75km未満 | 45,700円 |
| 75km以上80km未満 | 49,200円 |
| 80km以上85km未満 | 52,700円 |
| 85km以上90km未満 | 56,200円 |
| 90km以上95km未満 | 59,600円 |
| 95km以上100km未満 | 63,000円 |
| 100km以上 | 66,400円 |
(参考資料)「令和7年人事院勧告 報告文」に基づき作成
また、自己負担で外部の駐車場を利用している場合の負担軽減策として、1か月当たり上限5,000円の通勤手当が新設されます。ただし、マイカー通勤をしていることが前提条件となり、かつ実費を超える額は支給されません。
どちらの手当も2026年4月からの実施で予定されています。
準備しておくこと
通勤距離区分の新設と駐車場手当の新設に伴い、現在の給与規程・就業規則の見直しや従業員からの情報収集が必要となる場合があります。対応すべき範囲が広いので、2026年4月の実施を待つことなく、下記の作業についてはあらかじめ準備を進めておくことをお勧めします。
- 給与規程・就業規則の改定
新設される距離区分と駐車場手当について、通勤手当の支給を行うか否かの判断を行いましょう。
支給を行う場合は、通勤手当の支給基準(距離、上限額)の追加や、新しく駐車場利用の補助についての記載が必要となります。改定が必要な箇所を確認しましょう。 - 給与システムの設定変更、確認
距離区分の追加に伴い、マスターの変更や非課税限度額の更新が必要となります。また、駐車場補助も追加が必要でしょう。
また、非課税限度額以上の通勤手当を支給する場合は、超過分を課税対象とする計算ロジックの見直しが必要となります。 - 従業員への周知と情報収集
従業員に、通勤距離区分が増えることや駐車場補助手当について通知する方法(掲示板、メール等)を検討すると同時に、通勤距離の申請方法や、駐車場補助を受ける場合の社内ルール(契約書を提出する等)を明確にしておく必要があります。
通知後の限られた期間で書類の収集・確認が必要となるため、ワークフロー等のツール利用も選択肢として考慮しましょう。
2026年4月はそれほど先のことではありません。実施時期が確定してから慌てることのないように、特に、社内規程の改定や従業員への周知は計画的に進めましょう。
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